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弁護士法人心 川越法律事務所

障害年金

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障害年金の申請を急いだ方がよいケース

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金はいつから受給できるのか

障害年金は、傷病が原因で生活に大きな支障が生じた際に受け取ることができる年金です。

障害年金は、要件を満たせば、現役世代でも受け取ることができるため、傷病で困った際の生活の支えになります。

障害年金は、障害の状態によって、いつから受け取ることができるかが決まってきます。

2 認定日請求と事後重症請求

障害年金を受給するには、障害認定日が到来している必要があります。

障害認定日は、原則として、初診日(障害の原因となった病気や怪我などについて、最初に医師等の診療を受けた日)から1年6か月を経過した日です。

障害認定日の時点において、障害の程度が障害認定基準に達している場合、障害認定日の翌月分から障害年金を受け取ることができます(認定日請求)。

一方、障害認定日の時点では障害認定基準に達していなかったものの、その後症状が悪化して基準に達した場合、事後重症請求として、障害年金を請求した月の翌月分から障害年金を受給することができます。

3 障害年金の申請を急いだ方がよいケース

認定日請求は、障害認定日から起算して5年間遡って受給することができます。

このため、障害認定日から5年以上が経過している場合、遡って受け取ることができない年金が発生することになりますので、早めに申請する必要があります。

また、事後重症請求では、請求時を基準として障害年金が支払われるため、早めに申請する必要があります。

特に、65歳を過ぎた後は、事後重症請求では障害年金を受給することができないため、注意が必要です。

4 障害年金の申請にについて検討している方は

障害年金は、早めに申請した方が受給できる金額が増えることがあります。

私たちは、障害年金について多くのご相談をいただいており豊富なノウハウを有しています。

障害年金の受給を希望される方は、お気軽に私たちまでご相談ください。