川越で『障害年金』をお考えの方へ

弁護士法人心 川越法律事務所

障害年金

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大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、障害年金についてのご相談はお受けすることができません。

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障害年金を受給できるのはどのような人か

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年4月11日

1 障害年金を受給できる人

障害年金は公的年金の一つであり、病気や怪我で一定の障害を負ったときに受給することができるものです。

働いていないことは要件とされておらず、障害等級に認定がなされれば、働いている方でも受給できます。

また、障害年金の対象となる傷病は多岐にわたり、目や肢体の障害などの他にも、うつ病などの精神疾患、腎疾患などの内部疾患なども対象となります。

障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

2 初診日の特定

その傷病で初めて医師の診療を受けた日で治療行為等に関する指示があった日を初診日といいます。

障害年金は年金制度であるため、この初診日に公的年金に加入していたことが原則として必要です。

そこで、障害年金を請求する際には、初診日特定のための書類(受診状況等証明書等)も提出する必要があります。

また、初診日は、対象となる障害年金制度にも関わります。

初診日に国民年金に加入している場合には障害基礎年金、厚生年金に加入している場合には障害基礎年金に加えて障害厚生年金も対象となります。

なお、20歳前に初診日がある場合でも、いまだ年金制度に加入していませんが、この場合にも障害基礎年金の対象とされます。

3 納付要件

公的年金は保険であるため、20歳前に初診日がある場合を除き、保険料を一定程度納付していれば、障害年金を受給することができます。

納付していたか否かは、初診日の前日時点を基準に、初診日の属する月の前々月までの納付状況を確認することで行われます。

初診日の属する月の前々月までの直近1年間について、納付済みであるか免除されていれば問題なく、仮に、その間に未納があったとしても、年金加入期間の3分の2以上、納付済みまたは免除されていれば問題ありません。

4 障害状態要件

障害基礎年金の場合には1級または2級、障害厚生年金の場合には1級から3級までのいずれかの認定がなされると、障害年金を受給することができます。

請求方法には大きく2つあり、まずは、障害認定日時点の障害状態の審査を求めて請求する方法があります(認定日請求)。

仮に、障害認定日時点では障害等級の状態に至らない場合でも、その後悪化して障害状態に至った場合にはそのときに審査を求めて請求する方法もあります(事後重症請求)。

5 弁護士法人心 川越法律事務所にご相談ください

当法人には、数多くの障害年金の事案を取り扱ってきた実績があります。

障害年金の申請をお考えの場合には、弁護士法人心 川越法律事務所にご連絡ください。

障害年金受給後に障害の程度が変わった場合

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年4月8日

1 障害の程度が変わると年金額が変わる

障害年金の額は、等級によって変わります。

障害の程度が重くなれば等級の変更により年金額が増え、一方、障害の程度が軽くなれば等級の変更により年金額が減額されたり、支給停止されたりします。

ただし、障害の程度が変わればただちに等級が変わるわけではありません。

等級が変更され年金額が変わるには、更新や額改定請求の手続きによる必要があります。

以下、手続きについてご説明します。

2 更新手続きについて

障害等級の認定には、永久認定と有期認定があります。

このうち有期認定は、時間の経過によって症状の変化が考えられる障害等級の認定であり、通常1年から5年ごとに更新手続きが必要となります。

更新月の約3か月前に、日本年金機構から「障害状態確認届」という書類が自宅に届くので、医師に診断書欄を作成してもらい、日本年金機構あるいはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

等級が変わった場合には「支給額変更通知書」が届き、等級が上がった場合は更新月の翌月分から年金額が変更され、等級が下がった場合は更新月の4か月後の分から年金額が変更されます。

等級が変わらない場合には、次回の更新年月が記載されたハガキが届き、これまでどおりの年金額を支給されます。

3 額改定請求について

年金額の変更は定期的に更新により確認されますが、年金額が変更されるのを更新まで待たなければなりません。

これに対し、障害の程度が重くなったときにその旨を申し立てることができる方法があり、これを「額改定請求」といいます。

請求書に、医師が作成する診断書を添付して、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

なお、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。

また、額改定請求はいつでもできるわけではありません。

次の①②の日を過ぎていないと請求することができないため、注意が必要です

①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日

②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

4 弁護士法人心 川越法律事務所にご相談ください

病気や怪我を抱えながら、更新や額改定請求の手続きをご本人でされるのは大変かと思います。

更新や額改定請求をお考えの場合には、お気軽に当法人までご連絡ください。

障害年金の申請を急いだ方がよいケース

  • 文責:所長 弁護士 水野高徳
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金はいつから受給できるのか

障害年金は、傷病が原因で生活に大きな支障が生じた際に受け取ることができる年金です。

障害年金は、要件を満たせば、現役世代でも受け取ることができるため、傷病で困った際の生活の支えになります。

障害年金は、障害の状態によって、いつから受け取ることができるかが決まってきます。

2 認定日請求と事後重症請求

障害年金を受給するには、障害認定日が到来している必要があります。

障害認定日は、原則として、初診日(障害の原因となった病気や怪我などについて、最初に医師等の診療を受けた日)から1年6か月を経過した日です。

障害認定日の時点において、障害の程度が障害認定基準に達している場合、障害認定日の翌月分から障害年金を受け取ることができます(認定日請求)。

一方、障害認定日の時点では障害認定基準に達していなかったものの、その後症状が悪化して基準に達した場合、事後重症請求として、障害年金を請求した月の翌月分から障害年金を受給することができます。

3 障害年金の申請を急いだ方がよいケース

認定日請求は、障害認定日から起算して5年間遡って受給することができます。

このため、障害認定日から5年以上が経過している場合、遡って受け取ることができない年金が発生することになりますので、早めに申請する必要があります。

また、事後重症請求では、請求時を基準として障害年金が支払われるため、早めに申請する必要があります。

特に、65歳を過ぎた後は、事後重症請求では障害年金を受給することができないため、注意が必要です。

4 障害年金の申請にについて検討している方は

障害年金は、早めに申請した方が受給できる金額が増えることがあります。

私たちは、障害年金について多くのご相談をいただいており豊富なノウハウを有しています。

障害年金の受給を希望される方は、お気軽に私たちまでご相談ください。